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ヌキ風俗ではないけど、クラブについて

風俗営業法の規制対象からダンスを削除することを目指し、ミュージシャンの坂本龍一らが呼びかけ人となった署名活動が5月29日から京都市内で始まっている。

というのも最近、ダンスができるクラブが全国的に摘発されているからだ。

店内に設備を設けて客にダンスをさせ、かつ飲食物を提供するクラブは、風営法が定める三号規定に該当し、公安委員会に届け出て営業の許可を取らなけらばならない。許可を得ると、午前0時以降(繁華街などは午前1時以降)は営業できなくなる。

クラブは、法律にしたがっていると、深夜は単にお酒や食べ物を提供するだけの店となってしまう。そのため無許可営業店が数多く存在。騒音などの目立ったトラブルがなければ取締りはせず、黙認する状況が続いていたという。

それも2010年ごろから流れが一変。全国的に警察の取り締まりが厳しくなった。

警察側の解釈としてはダンスには「享楽的雰囲気で善良な風俗を害する」恐れがあるということ。

しかし、クラブ摘発の根拠になっている風営法ができたのは1948年。クラブが存在しなかった戦後の混乱期、売春婦がダンサーとして客を取っていた時代に風紀を正す目的で制定された法律。60年以上前の文化に問題をあてはめて現在も規制するという、頭の堅いお役所ならではのおバカな状態になっているようだ。

一刻も法律が改正されることを願う。

「摘発、摘発で、これじゃあ、クラブでナンパもできない!」とHさんもご立腹です。

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はじめまして☆動画で、関西の風俗店(認可済み優良店)を紹介する風俗情報モバイルサイト『風俗プロモーションムービー』(略して「フープロ」)の管理人です。



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